70歳以上の方へ 任意後見契約結びましょう

 

認知症によって起こる不自由。中でも、お金の管理ができなくなるのは深刻です。

成年後見制度は、そんな場合の強い後ろ盾となります。

1.認知症になったときのことを考えたことがありますか?

認知症は、脳の病気で、認知症の脳では、神経細胞の破壊が起こっています。認知症は、原因となる病気があって起こります。認知症を引き起こす病気は、200~300ちかくあるとされていますが、その代表が、アルツハイマー病と脳血管性の病気です。この2つと混合型を合わせ、認知症全体の70~80%を占めているそうです。
アルツハイマー病の発病と年齢には深い関係があり、年齢を重ねるほど発病しやすくなります。65歳までは、1%未満ですが、75歳になると10%、85歳以上では、約25%の人がアルツハイマー病になるとされています。
歳を重ねれば、みんな認知症に必ずなるとは言えませんが、認知症になる可能性は高くなりますので、70歳以上の方は、ご本人のため、ご家族のため、 認知症になったときのことを考えておいたほうが良いと思っています。

認知症は、長い時間をかけて徐々に進行していきます。そう遠くない昔、いったん認知症になったら、治療の方法がなく、医師でも、手をこまねく病気でした。しかし、今は、認知症を早く見つけて適切な治療をすれば、症状を改善させたり、進行をおくらせることができます。認知症の早期発見・早期治療が、ご本人にとっても、介護するご家族にとっても大切なことです。

2、認知症になる前に・認知症が進む前に準備しておきたいこと~判断能力があるうちに~

(1)まずは認知症予防対策

テレビ・新聞・雑誌などに認知症予防の情報がたくさんあります。
まずは認知症対策を行って、元気に過ごしましょう。
その上で、認知症になった時の対策を考えましょう。

(2)財産をどう活用し、処分するか

判断力が弱った時、誰に財産を託すか。託した場合、どう使ってほしいか。決めて文章化して残しておくことで託された人の判断の材料になります。

(3)どんな医療を行うか

判断力が弱った時に、本人に代わって家族や周囲の人が決断を迫られるのが、どんな医療を行うかという問題です。どんな医療を受けたいか、受けたくないか、希望を文書化しておくことで、家族も迷わずにすみます。

(4)生活の希望を決めておく

「最後まで自宅で過ごしたい」「自宅での介護が無理なら、○○施設に入居したい」など居所を事前に決めておく。在宅を選択したら、住まいの環境づくりも必要ですね。

などなど

3.お金の管理~成年後見制度~

成年後見制度は、大きく分けて、「法定後見制度」と「任意後見制度」あります。どちらも判断能力が弱くなった場合の制度には変わりありませんが、いろいろと違いがあります。

「法定後見制度」は、ご本人様より、周りの家族・親族・関係者主導で進められていく制度です。法定後見は、周りの方が必要に迫られて利用をするケースが多くみられます。後見人等も家庭裁判所が選任するため、ご本人の意向、ご家族の意向が反映されるとは限りません。
「任意後見制度」は、ご本人様、主導で進められる制度です。ご本人が、元気なうちに、判断能力が弱くなった場合に備えて、あらかじめ信頼できる人に後見人を頼んで契約をしておく制度です。事前に後見人になる人(のちの任意後見人)と十分に話し合い、確認しておくことによって、ご本人様の意向を反映しやすい制度と言えます。

田原市成年後見センターHPより
田原市成年後見センターHPより

家族・親族・周りの方のお世話にならないよう、元気なうちに「自分で決めれることは決めておきたい」方のための制度が、「任意後見制度」と言えます。

4.70歳以上の方へ 任意後見契約をお勧めします

「任意後見制度」は、本人が自分の判断能力が不十分になるかもしれないリスクに備えて、自分の判断能力が不十分になったときに後見事務を任せることを、あらかじめ信頼できる人と契約しておき、実際に、本人の判断能力が不十分になって、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点から、契約の効力が生じ、後見事務が開始される、そんな制度です。
任意後見契約を結んでいても、本人の判断能力が不十分にならなければ、もちろん、後見事務は始まりません。

任意後見契約は、判断能力があるうちにしか結べません。認知症が、軽度の場合は結べるかもしれませんが、ある程度、認知症がすすんでしまうと任意後見制度は利用できず、法定後見を選択するしかありません。
任意後見に比べると、法定後見は、本人の意向が反映されにくい面があります。法定後見の後見人等は、本人のためではない事に本人の財産を使うことはできないからです。 例えば…
「生活の厳しい娘に月々3万送ってあげたい」
「孫の大学の学費は、全額私が援助したい」
「親族ではない他人に面倒をみてもらい、その人が最後まで面倒を見てくれたら、その人に残りの財産をあげたい」など
「何々したい」「私は、こうしたい」と明確な希望があっても法定後見では実現しにくい面が多々あります。任意後見であれば、事前に契約に希望を盛り込むことによって実現できることになります。行政書士おち事務所では、じっくり打ち合わせをして納得のいく任意後見契約ができるまで何度でも書き直しOKです。

認知症になるかならないかは、わからない事ですが、たとえ認知症になったとしても、主体的にいきたい、「私は最後まで自分の事は自分で決めたい」、「何々したい、こうしたい」と希望がある方・考える方には、元気なうちに任意後見契約を締結して判断能力が不十分になった時の備えをしておくことを強くお勧めします。

5.報酬

業務内容報酬額備考
任意後見契約フルサポート150,000円※含まれるサービス
・任意後見契約成立までのコンサルティング
・任意後見契約原案作成
・ライフプランの作成
・公証役場との打合せ、公証役場へ同行
・任意後見契約成立後のアフターフォロー
※別途、公証人・法務局の手数料(実費)がかかります。
任意後見事務受任20,000円~/月※任意後見開始後
公正証書遺言サポート80,000円※含まれるサービス
・遺言書原案作成
・公証役場との打合せ、公証役場へ同行
※別途、公証役場の手数料(実費)がかかります。

 

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