任意後見人になる任意後見受任者は、誰に頼めばいいか?

誰でも任意後見受任者になれます

任意後見受任者の資格には、法律上の制限はありません。成人であれば、誰でもOKです。

本人の家族、兄弟姉妹、孫、知人や友人などで信用できる方、司法書士などの専門職でも、誰でも任意後見人になることができます。もちろん、誰でもなれるとしても、信頼できる身近な人になってもらうことが最も大切なことです。

また、法人も任意後見受任者になることができ、社会福祉法人や福祉関係のNPO法人・一般社団法人が任意後見受任者になっているケースがあります。

ただ、任意後見受任者に一定の事情がある場合には、いざ任意後見契約を発効しなければならない時になって家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立てをしても、家裁は任意後見監督人を選任せず、任意後見契約の効力が発生しないことになっています。任意後見契約を結ぶ時に、下記の一定の事情があるか?ないか?ありそうか?注意する必要があります。

《任意後見契約が発効されない一定の事情》

  1. 任意後見受任者が、未成年者であるとき
  2. 任意後見契約が、破産者であるとき
  3. 任意後見受任者の行方がわからないとき
  4. 任意後見受任者、受任者の配偶者、受任者の直系血族が、本人と訴訟で争っている、争ったことがあるとき
  5. 任意後見受任者が、不正な行為をしたことがあるとき
    たとえば、本人の財産を無断で処分したことがある場合など
  6. 任意後見受任者に著しい不行跡があるとき
    たとえば、罪を犯して処罰されたことがある場合など
  7. 任意後見受任者に、任意後見人の任務に適さない事由があるとき
    たとえば、任意後見監督人の監督に従わない可能性が高いと考えられる場合など
  8. 任意後見受任者が、本人より先に亡くなってしまったとき
    この場合、任意後見契約自体が終了してしまうので、任意後見監督人選任の申立てをすることが出来ないことになります。

 

任意後見事務をこなせる若さと能力

任意後見契約当時、本人が75歳・受任者が65歳だったとします。

8年後、本人が83歳で任意後見事務を始めなければならない状態になった時、受任者は、73歳。そのとき受任者は、病気や不慮の事故などにより身体能力や判断能力が低下していて、後見事務をこなすことが難しい状態になっていることも考えられます。(人によって違いはありますが…)

任意後見契約を実際に発効する必要がある本人の判断能力が不十分になる時期は、人それぞれによって違い、いつになるかわかりませんが、それなりに先の時期になることになります。

任意後見契約を結ぶ時には、いつになるかわからないけれど、後見事務が必要になる時に、後見事務をこなせると考えられる本人さんより若い、事務処理能力をもった人にお願いすることが良いと考えられます。

 

近い将来、身体能力・判断能力が低下したときのことが心配なときには、行政書士おち事務所までお気軽にご相談下さいね!

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