特殊車両通行許可申請 農耕トラクタの通行経路図

 

 

現在の特車オンライン申請システムは,農耕トラクタの特殊車両通行許可申請に対応していません。

又,収録道路も農耕トラクタの申請を想定して収録していませんので,未収録道路がメインの申請になります。

そういった訳で,農耕トラクタの特殊車両通行許可申請では,巷の地図を使って通行経路図を作成します。
(ちなみにトラック・トレーラ等の特車申請では,申請システムを使って通行経路図が作成できます。)

【農耕トラクタの通行経路図】

●地図に出発地,目的地を示して通行経路を太線で記入すればよいことになっています。
住所や建物(施設)名称は,必要ではありません。(そもそも田・畑に住所はありませんが…)

●道路名は必要ありません。
が,しかし,申請先を確認するために国道か県道か市町村道か確認する必要があります。

●交差点番号は必要ありません。
基本,市町村道のみか,市町村道と県道(県管理の国道含む)の申請で,未収録道路・未収録交差点や道路便覧上,存在を無視されている道路が多いと考えられます。未収録交差点は役に立たないし,存在を無視されている道路は,「#999999」だらけになりますから,現在の申請システム上,大変不都合です。手書きの地図でわかれば,それが一番都合がいいということになって(私の想像),交差点番号は,必要ありません。
但し,国管理の国道を含んだ経路で国道事務所にオンライン申請する場合には,トラック・トレーラ等の場合と同様の経路を作成する必要があります。そうしないとオンラインで申請書類作成できません。

【参考1 猪苗代町作成農耕トラクタ用経路図】

※シンプルでわかりやすい経路図になっています。町道のみで手数料は無料のパターンです。
経路①は,未収録道路のみの経路となっているため,システムで作成することができません。経路②のみであれば,システム上で申請書類を作成できるケースです。

 

【参考2 大玉村作成農耕トラクタ用経路図】

※大玉村役場を出発して大玉村農村環境改善センターまでの往復申請です。
農村環境改善センター前の道路は,県道です。県に申請し,往復なので手数料400円かかる申請になります。

 

農耕トラクタの経路図,未収録経路図では,道路名,交差点番号が必要ないとしても,市町村道か認定外道路か,県道か県管理の国道か,国管理の国道か確認します。
申請経路によって申請先,手数料が違ってくるからです。

終わりに,件数もまだまだ少ない農耕トラクタの特車申請です。ローカルルールも存在します。申請先によっては初めて対応する審査担当者もいます。申請先の審査担当者によく確認して,担当者がお気に召す申請書類を作成してスムーズに許可を取得しましょうね!