1 基本報酬
任意後見人に報酬を支払うかどうか、いくら支払うかは、本人と任意後見人を引き受けた人との契約によって決まります。任意後見人を親族が引き受けた場合、無報酬の場合が多いですが、第三者に依頼した場合には、報酬を支払うことが一般的です。
任意後見監督人に対しては、必ず、報酬を支払うことになります。
民法862条で「家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。」と定められ、任意後見監督人の報酬についても、同条が適用されます。
そんな訳で、任意後見監督人の報酬は、監督事務の内容や本人の資産内容に応じて、家庭裁判所が決定した額となります。そして、報酬は、本人の財産のから支払うことになります。
東京家庭裁判所の資料によると、任意後見監督人が、通常の任意後見監督事務を行った場合の報酬(基本報酬)のめやすとなる金額は、以下のとおりになります。
管理財産額が5000万円以下の場合 | 月額1万~2万円 |
管理財産額が5000万円を超える場合 | 月額2万5千~3万円 |
管理財産額によって目安となる金額は違いますが、任意後見監督人の報酬は、最低でも年間十数万円かかります。
2 付加報酬
通常の任意後見監督事務以外を行った時は、相当額の報酬が必要になることもあります(付加報酬)。任意後見人が行方不明となった場合に、代わって必要な事務をした場合などが考えられます。
付加報酬も、家庭裁判所が、各事案において適正妥当な金額を算定して、決定することになります。
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