改正行審法の規定による審査請求の進み方と進め方
《書面審理主義》 審査請求の審理は、原則として書面によって行われます(書面審理主義)。 審査請求人は、審理員や行政不服審査会の委員に理解できるように主張を書面に記載する必要があります。
続きを読む →《書面審理主義》 審査請求の審理は、原則として書面によって行われます(書面審理主義)。 審査請求人は、審理員や行政不服審査会の委員に理解できるように主張を書面に記載する必要があります。
続きを読む →■新行政不服審査法第9条第4項を確認してみます
続きを読む →■新行政不服審査法第9条第3項 (審理員) 第九条 3 審査庁が第一項各号に掲げる機関である場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合においては、別表第一の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中…
続きを読む →平成27年10月13日に 総務省は、来年4月施行予定の行政不服審査法の政令案「行政不服審査法施行令案」及び「行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備…
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