1.車両制限令の制定
道路法47条1項基づく政令。車両制限令は、狭い道路を大型車が走行することによる重大事故が続発したことなどを背景に昭和36年7月に制定された。
制定当初の車両制限令における車両諸元の最高限度は次のとおりです。
- 幅…………………2.5m
- 重量………………総重量 20t、軸重 10t、輪荷重 5t
- 高さ……………… 3.5m
- 長さ……………… 12m
- 最小回転半径……12m
2.昭和46年改正
昭和40年代、高度経済成長で物流量は増大。交通安全対策の強化を目的に昭和46年に道路法が大幅改正。
道路法改正により、原則として、車両諸元の最高限度を超える車両については通行を禁止することになった。例外として、車両の構造が特殊又は積載する貨物が特殊なため当該通行がやむを得ないと認めるものに通行条件を付けて通行を認める特殊車両通行許可制度を導入した。
これに伴い車両制限令の改正も行われた。
- 車両の高さの最高限度が3.5mから3.8mに引き上げられた
- バン型、コンテナ型のセミトレーラ連結車に限り、総重量の最高限度が、高速自動車国道では34t、その他の道路では27tまで引き上げられた。
- セミトレーラ連結車の高速自動車国道を通行する場合の長さの最高限度が16.5mに引き上げられた。
3.平成5年改正
昭和46年の改正以来20年が経過し、高速自動車国道の整備などにともない、陸上貨物輸送は著しく増大した。貨物自動車の大型化や車両の多様化が進み、車両制限令の制限緩和を求める動きが大きくなった。
平成5年には、道路構造令の改正に合わせて車両制限令も改正された。
- 車両総重量の最高限度が、20tから、高速自動車国道と重さ指定道路について軸距及び長さに応じて最大25tまで引き上げられた。
- 高速自動車国道を通行する場合、セミトレーラ連結車の総重量の最高限度の特例がが34tから36tに引き上げられれた。特例の対象車種も広がり、バン型、コンテナ型のセミトレーラ連結車に加え、タンク型、幌枠型、自動車運搬用のセミトレーラ連結車が追加された。これら5種類のフルトレーラ連結車も対象となった。
- 長さの特例として、高速自動車国道を通行する場合、セミトレーラ連結車の長さの最高限度は、16.5mと規定されていたが、これに加えて、フルトレーラ連結車については、長さの最高限度が18mと規定された。

4.平成16年改正
車高について3.8mが最高限度として定められてきたが、国際海上コンテナの陸上輸送を円滑にするため内外から規制緩和が求められてきた。背高海上コンテナの利用拡大するには、車高3.8mの規制緩和をする必要があった。
- 車両の高さの最高限度を高さ指定道路では、4.1mに引き上げた。その他の道路は従来からの3.8mとした。
- 複数の道路管理者にまたがる申請の場合の手数料を1通行経路につき200円に改正した。